こんにちは、ゆりかです!
ブログを始めてもうすぐ2年。開業届を提出し個人事業主になりました。後から紹介しますが開業届の書類作成も5分で終わっちゃいました。めっちゃ簡単だった〜!
主婦ブロガーでも簡単に開業届は出せるのですが、メリットもデメリットもあるので慎重に考えて開業したいものです。
そこで「主婦ブロガーはいつ開業届を出すべきか」「個人事業主になるメリット・デメリット」についてまとめたいと思います。扶養内の主婦ブロガー必見ですよ〜!
- 主婦ブロガー(給与収入がない)
- サラリーマンの夫の扶養に入っている人
- ブログ収入が出はじめた人
- 収益が伸びてきて確定申告が必要になりそうな人
- これからブログを収益化する人
主婦ブロガーの広告収入やアフィリエイト収入について
所得38万円以上で税金がかかる
収入ー経費=所得
ブログで得た収入は経費などを引いて、所得38万円以上で確定申告が必要になり、所得税がかかります。
これは、フリーランスや主婦ブロガーなど給与収入のない人の場合です。サラリーマンやパートで給与収入がある人は所得20万以上で確定申告が必要です。
あと所得38万円を超えると、夫の配偶者控除がなくなるため夫の所得税が上がり、手取りが少なくなる可能性も。
給与所得なら・・・
会社員やパートなら、給与所得控除があるので
38万円(基礎控除)+65万円(給与控除)=103万円
103万円以上になると所得税の納税が必要になります。いわゆる「103万円の壁」というやつです。フリーランスや主婦の場合は、この給与所得控除がなく基礎控除38万円のみなんですね。
収入130万円以上で夫の扶養を外れる
収入が130万円を超えると、夫の扶養から外れてしまいます。夫がサラリーマンで、夫の扶養に入っている方は注意!
ポイントは「収入」という点です。先ほどは収入から経費を差し引いた「所得」でしたが、扶養の130万円は収入で見られます。月10万8333円以上稼ぐと130万円を超えてしまいます。
厳密にいうとどの時点で社会保険の扶養から外れるかは会社によって違います。
私は夫の健保組合に連絡をして、「妻が個人事業主の場合、扶養の判定はどうなるのか」を確認したところ、
- 妻が事業所得や雑所得がある場合、1〜12月の合計の結果で判断
- 所定の経費を差し引ける
とのことでした。
会社によっては、「収入月10万円を超える月が3ヶ月続いたら扶養を外れる」「開業したら無条件で扶養を外れる」という会社もあるようです。
ここは会社に連絡して確認するのが確実ですね!
収入130万円を超えると・・・
社会保険の扶養を外れると、国民健康保険と国民年金に加入することになり、全額自己負担です。健康保険は地域や所得によりますが、扶養を外れることによる負担は30万円以上も増えることに・・・
どうせ扶養を外れるなら自分の税金・夫の税金の負担増、国民健康保険・国民年金の負担を考えて180万円以上は稼ぎたいところ。
主婦ブロガーが個人事業主になるメリット・デメリット
メリット❶ 65万円の控除で節税対策ができる!
先ほど38万円以上の所得で所得税がかかるとお話ししましたが、開業して個人事業主になると、青色申告ができるようになります。
青色申告できちんと複式簿記で正しく記帳すれば65万円の控除が受けられるようになります。 収入から経費を引いた所得の額に税金がかかりますから、控除を受けられれば節税対策になるんですね!
この65万円の控除が受けられる青色申告は、開業届を出して、青色申告申請書を出さないとできません!
- 複式簿記で記帳 65万円控除
- 簡易簿記で記帳 10万円控除
青色申告は簡易簿記で10万円控除の方法もありますが、会計ソフトを使えば複式簿記と労力はほとんど変わりません。青色申告をするブロガーさんたちは、会計ソフトを使って複式簿記で記帳している人がほとんどだと思います。
複式簿記って難しいイメージですが、会計ソフトを使えばそんなに難しくはありません。でもやっぱり始めは戸惑うので、私はオンラインでサポートしてくれるやよいの青色申告を利用しています。
メリット❷ 赤字を翌年に繰り越すことができる
青色申告をすると、赤字の場合でも翌年に繰り越すことができます。
最初の年にはパソコンを買ったりホームページを立ち上げるための諸経費(サーバー代など)がかかるわりに収益も少なく、赤字のことが多いです。その赤字を翌年に持ち越して翌年収益が爆発的に上がったときに有利になるということなんです。
デメリット❶ 開業すると毎年確定申告が必要
開業届を出すと、所得が38万円行っているか行っていないかに関わらず、必ず確定申告しなくてはいけなくなります。
主婦ブロガーはいつ開業届を出すべきか?
個人的には収益が3〜5万で確定申告が必要か微妙な時は、急いで開業届を出す必要はないと思います。
所得が38万円を超えたら
- 自分の所得税を払う
- その年の夫の所得税が増える
これくらいなので、夫の年収がめっちゃ高くない限りそんなに気にしなくてもいいかと思います。夫の課税所得額が900万円以上だと所得税率は30%以上になるので結構でかいかな?
絶対絶対、所得税を節税したい!という人、旦那さんの収入が高い人は開業して青色申告がおすすめです。
私は収益が3万〜5万くらいの時は、無料の白色申告ソフトで収入と経費の管理をしていました。白色申告なら本当に収入と経費の入力だけでOK。本当に簡単です。所得を計算して38万円を超えれば、印刷してそのまま確定申告できます。
私が使っていたのはずっと無料で使えるやよいの白色申告 オンラインです。
白色申告の帳簿付けをしてきたけど、収益が上がってきて「あかん・・・もうこの先どう頑張っても確定申告免れない・・・!」というときに開業届を出すことを考えましょう!
私は月に5〜10万円くらいコンスタントに稼げるようになって、「来年はもう確定申告免れない・・・」と観念して開業届を出しました。
- 確定申告が必要か微妙な時は、念のため無料の白色申告の会計ソフトで帳簿付けを!
- 開業届を出すのは「もう確定申告免れない!」って時でいい
- 絶対に節税したい人、夫の年収が高い人は早めに開業届を!
開業freeeを使えば開業届は5分でできる
私は開業freeeを使って開業届を作成しました。
開業freeeを使えば、仕事内容、開業日などアンケートに答えるようにして行くだけで5分でできちゃいます。この通りに作っていけば、開業届と青色申告申請書も合わせて完成しちゃいます。
書類を作ったら、おうちのプリンターかコンビニのネットプリントを利用して印刷して、税務署に提出するだけ!税務署でドキドキしながら提出したのですが、開業freeeで作ったので当然不備なし、提出だけなら1分もかからず本当にあっけなかったです。
✔︎ 開業届を作る → 開業freee