こんにちは!ゆりか(@yurikablog)です!
ただ今里帰り中で臨月目前です。出産後の手続きは意外にたくさんあるけど、住民票のある市区町村でしか手続きできないものも多く、ママが里帰り中の場合は必然的にパパの負担が多くなります。うちの場合は全部夫です。
仕事で忙しい世の新米パパたちのためにダンドリをなるべくわかりやすく、効率よくできるようにまとめてみました。必要物はあくまで私の住んでる市区町村の場合です。事前に問い合わせしておくことをおすすめします!
【我が家の出産状況】
- 里帰り出産
- 夫の健康保険加入
- 妻は専業主婦
赤ちゃんが産まれたあとに必要な手続き
赤ちゃんが産まれた後には、出産に関しての手続きをしなくてはなりません。
特にママが里帰り中の場合は、パパが忙しい仕事の合間をぬって手続きをしなくてはいけなくなりますし、里帰りでない場合も産後のママは小ちゃな赤ちゃんを連れて出産でボロボロの体を引きずって手続きに回るのも、なかなか大変です・・・。
手続きの期限は意外にタイトなので、焦らないように申請に必要な書類や提出先も確認しておきましょう。
- 出生届 (出産日を含め14日以内)
- 児童手当金 (出生してから15日以内)
- 健康保険の加入 (1か月検診までに必要)
- 乳幼児医療費助成 (子の健康保険加入後、1か月検診まで)
- ※出産育児一時金 (出産した翌日から2年間)
- ※高額医療費 (診察日の翌月から2年以内)
パパへこれは必須!おおまかな流れ
①出生届と児童手当金の手続きは一緒にやると役所へ行くのが一回で済んで楽チンです! ※児童手当金の申請の必要物は意外にめんどいので事前の役所への問い合わせは必須。
あとこの時、住民票や戸籍謄本を取っておきましょう。
②乳幼児医療費助成の手続きは、赤ちゃんが健康保険加入していることが必要なので、会社の健康保険に加入している人はなるべく早く、会社に赤ちゃんの扶養の申請と健康保険の加入手続きをしましょう。
③会社で赤ちゃんの健康保険の加入が済んで赤ちゃんの健康保険証が届いたら、役所に乳幼児医療費助成の手続きに行きましょう。健康保険証が時間がかかる場合は、資格証明証などで代用できる場合があります。
出生届の提出と乳幼児医療費助成は母子手帳が必要です。赤ちゃんの1か月検診までに母子手帳が必要なので、健康保険の加入、乳幼児医療費助成の手続きは1か月検診までに確実に終わってなくてはいけません。
1.出生届
▶期限
- 出産日を含め、14日以内
▶提出先
- 住民票のある地域か本籍地の市区町村役場
- 里帰り中は赤ちゃんが生まれた地域の役場でも可
▶提出人
- 基本的には父と母(婚姻中でない場合は母)
▶必要物
- 届出用紙(医師等による出生証明がなされたもの)
- 届出人の印鑑(朱肉を使用するもの)
- 母子手帳
- (加入者のみ国民健康保険証)
【出生届】パパのダンドリ!
赤ちゃんの名前が決まったらすぐ、出生届を提出しましょう!
出生届の用紙は役所にありますが、出産した病院で出生証明書欄に記入してもらう必要があるので、病院でもらえる場合がほとんどです。
ダンドリとしては、出産後の入院中に出生証明書欄に記入してもらった出生届と、母子手帳をママから受け取って、役所に届け出に行きます。
届け出が受理されると、母子手帳の出生届済証明に記入してもらえます。母子手帳を忘れないでね!!
出生届と同時に児童手当金の手続きをすると役所にいくのが1度で済むのでおすすめです。児童手当金の手続きは住民票のある市町村役場でしか手続きできません。出生届は本籍地や赤ちゃんの生まれた地域でも届け出可能だけど、住民票のある市区町村役場で両方手続きしてしまうのがおすすめです。(児童手当はさかのぼって申請することができないので出生届と一緒に手続きするのがおすすめ!)
2.児童手当金
児童手当金とは、小学校卒業前の子供を養育している人に、育児にかかるお金が年金から支給される制度です。手続きが遅れてしまった場合、さかのぼってお金をもらえないので、確実に期限内に手続きしたい制度です。
▶期限
- 出生してから15日以内
▶提出先
- 住民票のある市区町村役場
▶提出人
- 父と母両方で養育している場合、どちらか所得の高い方
- 夫の方が所得が高い場合、夫が請求人になります。請求人本人が届け出に行けば必要ありませんが、代理人(妻)が行く場合、委任状などが必要になりますので要確認。
▶必要物(市区町村によって違うので必ず確認してください)
- 届出人の印鑑
- 請求者の健康保険証の写し
- 請求者名義の普通預金通帳
- 所得証明書※(その年の1月時点にいた市町村役場にて取り寄せ)
- マイナンバーの確認に必要な書類(番号確認書類と身元確認書類)
<請求者(本人)が申請する場合、以下の2種類が必要です。>
1.番号確認書類【マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード】
2.身元確認書類【運転免許証】
※所得証明書について
その年に転入した方や、マイナンバーを確認する書類がない人が必要になります。
所得証明書は、その年の1月時点にいた市区町村役場にて取り寄せをします。
うちの場合、4月に引っ越しもしてるから前いたところから取り寄せなきゃいけない・・・。しかも二人分。(めんどくさ!)
妻が仕事をしている、または前年に少しでも所得がある場合、どちらが所得が多いのかを証明するために妻の分の所得証明書も準備する必要があります。妻が夫の扶養に入っていていた場合、夫の所得証明書に「配偶者控除」と記載あれば妻の分の所得証明書はいりません。しかし、「配偶者特別控除」となっている場合は妻の分の所得証明書が必要になります。
なんかややこしいので各自治体に確認した方がいいですよ。
【児童手当】パパのダンドリ!
夫の所得が高く、夫が請求者となる場合、請求者本人(夫)がいったほうが持ち物的にスムーズです。所得証明書など、事前に用意できるものは用意しておいた方がいいと思います。
最初にも書きましたが、手続きが遅れてしまった場合、さかのぼってお金をもらえないので、確実に期限内に手続きしたい制度です。出生届と児童手当金の申請は一緒に行いたいですね。
3.赤ちゃんの健康保険の加入(扶養認定手続き)
▶期限
- 原則1か月検診まで
▶提出先
- 健康保険や共済組合の場合は勤務先の窓口
- 国民健康保険の場合は住民票のある市区町村役所
会社の健康保険組合に属する場合は、扶養認定手続きを行い、被扶養者として認められると保険証(家族)が交付されます。
▶提出人
- 子どもを扶養にいれる両親のどちらか
▶必要物(健康保険組合によって違うので要確認)
- 届出人の印鑑
- 住民票または戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書)または出生届出済証明が記入された母子手帳
- 健康保険証
- 会社の健康保険組合に提出する様式の用紙
- (出生届のコピーが必要なところも)
【健康保険加入】パパのダンドリ!
役所に出生届を出したあと、そのまま役所で住民票か戸籍謄本をとりましょう。
たいていの場合、「世帯全員が記載されており被保険者との続柄などの証明事項が全部確認できるもの」など各健康保険組合で基準があるので確認しておきましょう。
健康保険組合によっては、住民票や戸籍謄本の代わりに、母子手帳の届出済証明が記入されたページでもOKなところもあります。
赤ちゃんの健康保険証は、赤ちゃんがなにか病気で病院にかかるときにも必要になるし、乳幼児の医療費助成制度の申請にも必要になるので最優先にすすめたい手続きです。
4.乳幼児医療費助成制度
乳幼児医療費助成制度とは、医療証を発行し、乳幼児や小学校卒業前の子どもの医療費を助成してもらえる制度です。市区町村によって所得制限があったり、もらえる金額や年齢も違います。手続きの必要物も各市町村によって違うので事前確認が必要です!
▶期限
- 赤ちゃんの健康保険加入から1か月検診まで
▶提出先
- 住民票のある市区町村役所
▶提出人
- 両親のどちらか
▶必要物
- 赤ちゃんの健康保険証(健康保険組合から発行される資格証明書などの仮の保険証でもOK)
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 所得を証明する書類(助成制度に所得制限のある場合)
- 出生届出済証明が記入された母子手帳
※資格発生日は出生日や転入日からとなります。
乳幼児医療証の使い方
医療証を病院の窓口で見せると、赤ちゃんの医療費の自己負担分が無料や定額になります。一旦は支払って後日医療費が還付されるなど、地方自治体ごとで助成のシステムが異なります。まずは自分の住んでいる市区町村の制度を確認しましょう。
【医療費助成】パパのダンドリ!
赤ちゃんの健康保険証ができたらすぐ、乳幼児医療費助成の手続きに行きましょう。保険証が届くまでに時間がかかる場合、申請には健康保険組合が発行する資格証明書などの仮の保険証でも代用できます。
ただ、この制度は資格発生日は出生日になり、後日かかった医療費の領収書とともに申請すれば後日医療費を還付してもらうことができます。医療証を発行する前に、赤ちゃんの入院が長引いたり、病気で病院を受診することがあっても大丈夫です。
だからあんまり急ぐ必要もありませんが、確実に1か月検診までに手続きを行うようにしましょう。
5.出産育児一時金
出産育児一時金とは、子ども一人につき42万円が加入している健康保険から給付される制度です。直接支払制度を導入している病院では、個人で申請する必要はありません。直接支払制度の場合は、42万円が差し引かれた額を退院時に支払うだけになります。(下回ったら健康保険に申請します。)
だからたいていの場合はパパのダンドリには含まれないかな。
直接支払制度を使わない場合は、一旦出産費用を全額支払います。その後、個人で申請手続きをして銀行振込などで受け取ります。
直接支払制度をあえて使わないで、クレジットカードで支払って、後日申請する人もいるみたいです!
▶個人で申請する場合の期限
- 出産した翌日から2年間
▶提出先
- 健康保険や共済組合の場合は勤務先の窓口
- 国民健康保険の場合は住民票のある市区町村役所
▶提出人
- 母親(専業主婦で被扶養者になっている場合は父親)
6.高額医療費(妊娠や出産で健康保険が適応された場合)
妊娠や出産は病気ではないため、基本的にはすべての医療費が自己負担です。ただし「切迫早産、ひどい悪阻での入院、帝王切開、陣痛促進剤の使用」などのトラブルで治療を受けた場合は、保険が適応されます。
この保険が適応される治療で1か月に一定額を超える医療費がかかった場合は、高額療養費制度を利用することができます。
▶期限
- 診察日の翌月から2年以内
▶提出先
- 健康保険や共済組合の窓口
- 国民健康保険組合の場合は住民票のある市区町村役所
▶提出人
- 母親(専業主婦で被扶養者になっている場合は父親)
▶必要物
- 健康保険証
- 医療費の領収書
- 高額医療給付の申請書
- 印鑑
【高額医療費制度】限度額認定証を発行しておこう
妊娠中はどんなトラブルがおきるかわかりません。もしかしたら切迫早産で入院するかもしれないし、管理入院や帝王切開手術になる可能性はみんな持っています。
高額療養費制度があるとはいえ、一旦は医療費を支払わなくてはいけません。
そんなとき、加入している健康保険の窓口に限度額認定証を発行しておけば、病院での支払いを高額療養費を差し引いた自己負担限度額までにとどめることができます。
ハイリスク出産の人などは限度額認定証を発行しておくと安心かもしれません。
赤ちゃんが生まれる前にダンドリを確認しておこう!
出産後はただでさえバタバタするし、出産後の手続きも提出先がバラバラだったり、必要物もややこしい!産まれてから焦らないように、準備しておきましょう!
生まれたばかりの赤ちゃんを連れて、出産でボロボロになった体でこんなたくさんの手続きつらすぎるから、世のパパたちぜひとも頑張ってほしい・・・。